I、 |
空襲被害者等援護法と沖縄戦時被害援護特措法は「国の責任において」「給付金等の支給の援護、被害の実態調査等を行う」を目的とします。 |
II、 |
両立法の骨子 |
(1)援護の内容 |
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① |
給付金等の支給 |
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死者の遺族に弔慰金を、障害者には障害給付金、両親を失った孤児には特別給付金を支給する。
これらは、戦争被害を受けた人の中で、放置してはならない最も苛酷な被害を受けた人達への援護
を図るものです。 |
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② |
障害者に医療の現物支給の実現 |
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障害を受けた人々の障害にかかる医療費を国が支払うものです。 |
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③ |
空襲等の被害の全国調査
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これは、給付金支給等の対象となる生命・身体被害のみならず、財産被害等も調査し、空襲等の被害の実態を明らかにするものです。 |
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④ |
戦争犠牲の銘記と追悼碑及び記念館の建設
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これは、戦争の犠牲、被害を歴史にわすれてはならない記憶としてとどめることを求めるものです。
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(2)援護の原因の範囲 |
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1)空襲被害者等援護法について |
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① |
原因行為:空襲、艦砲射撃、魚雷攻撃及びこれに類似するものを政令で定めます。 |
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② |
時期:昭和16年12月8日(真珠湾攻撃)から昭和20年8月15日(終戦)までとします。 |
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③ |
地理的範囲:現在の日本領土(日本船籍の艦船を含める)です。 |
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2)沖縄特別補償法について |
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① |
原因行為:地上戦と艦砲、空爆の入り受じった沖縄戦の実情にあわせた戦時行為で現在、戦傷病者、戦没者遺族等援護法の対象とならない被害を広く救済しようとするものです。 |
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② |
時期:昭和19年10月10日(那覇10/10空襲)から昭和20年9月2日(沖縄では、終戦後も戦闘が続いたことを踏まえ法的に戦争が終了した日)まで |
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③ |
地理的範囲:沖縄県 |
(3)空襲被害者等援護法と沖縄戦時被害援護特措法の関係 |
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まず、空襲被害者等援護法が適用され、沖縄戦については、特措法の適用となります。 |