空襲被害者等援護法Q&A
Q10.
空襲被害者等の要求する立法の内容は、どのようなものですか。
訴訟から立法へ
空襲被害者等民間戦争被害者は、個人では克服不能な被害を受けながら、長い問、差別と苦しみの中分断され、放置されてきました。しかし、2007年3月東京、2008年12月には大阪と、空襲被害者が相次いで集団訴訟に立ち上がりました。
そして、2010年8月には、沖縄戦民間被害者までを含む全国空襲被害者等連絡協議会(全国空襲連)が発足し、翌2011年8月には「空襲被害者等援護法(仮称)を実現する議員連盟(空襲議連)が結成されました。
Q6に述べたように、欧州諸国の戦争犠牲者対策は、軍人民間人を問わず、人の命や生きる権利の尊さを基本に、それを冨民全体で分かちあおうとするものでした。これに対し、戦後日本で行われてきた戦後処理は、国家の為に犠牲になったかを援護の規準とした戦前の国家観を引きずったものでした。
裁判で吐露された原告らの思い
東京や大阪の空襲訴訟で裁判所に提出した陳述書において、空襲被害者はみな、「もう戦争は嫌だ二度と繰り返してくれるな。」「戦争はこりごりだ。平和憲法を守ってくれ。」と心からの叫ぴを述べています。
共通の想いは、「人の命に尊い命とそうでない命はない」「戦争でなくなった人の命、そして生きる権利を省みないまま、死ぬことはできない」と述ぺ、人間回復を望むものばかりです。
全空連の法案骨子
全国空襲連では、空襲議連と協議しながら、次の法案骨子を策定しました。
内容は、国家の政策としての戦争によって被害・犠牲を受けながら放置されてきた人間として、国家として放置したままで終わらせてはならない最低限の被害・犠牲の確認と援護です。
法案の仮称は「空襲等による被害者等に対する援護に関する法律案」「沖縄における戦時行為等による被害等に対する援護に関する特別措置法案」です。
法案の概要
I、 空襲被害者等援護法と沖縄戦時被害援護特措法は「国の責任において」「給付金等の支給の援護、被害の実態調査等を行う」を目的とします。
II、 両立法の骨子
 (1)援護の内容
給付金等の支給
死者の遺族に弔慰金を、障害者には障害給付金、両親を失った孤児には特別給付金を支給する。
これらは、戦争被害を受けた人の中で、放置してはならない最も苛酷な被害を受けた人達への援護
を図るものです。
障害者に医療の現物支給の実現
障害を受けた人々の障害にかかる医療費を国が支払うものです。
空襲等の被害の全国調査
これは、給付金支給等の対象となる生命・身体被害のみならず、財産被害等も調査し、空襲等の被害の実態を明らかにするものです。
戦争犠牲の銘記と追悼碑及び記念館の建設
これは、戦争の犠牲、被害を歴史にわすれてはならない記憶としてとどめることを求めるものです。
 (2)援護の原因の範囲
1)空襲被害者等援護法について
原因行為:空襲、艦砲射撃、魚雷攻撃及びこれに類似するものを政令で定めます。
時期:昭和16年12月8日(真珠湾攻撃)から昭和20年8月15日(終戦)までとします。
地理的範囲:現在の日本領土(日本船籍の艦船を含める)です。
2)沖縄特別補償法について
原因行為:地上戦と艦砲、空爆の入り受じった沖縄戦の実情にあわせた戦時行為で現在、戦傷病者、戦没者遺族等援護法の対象とならない被害を広く救済しようとするものです。
時期:昭和19年10月10日(那覇10/10空襲)から昭和20年9月2日(沖縄では、終戦後も戦闘が続いたことを踏まえ法的に戦争が終了した日)まで
地理的範囲:沖縄県
 (3)空襲被害者等援護法と沖縄戦時被害援護特措法の関係
まず、空襲被害者等援護法が適用され、沖縄戦については、特措法の適用となります。
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